TOP > 労働・雇用関係法令ページ
このページでは、「労働・雇用関係法令」掲載の各ホームページの中から、雇用管理において使用頻度が高いものを抜粋し掲載しています。詳細は各項目の参照元ホームページをご覧ください。
様式は、日本工業規格A4用紙、白色無地(感熱紙等は不可)に印刷して使用してください。
労働基準法に関する様式
様式名 | ダウンロード | |
---|---|---|
時間外労働・休日労働に関する協定届 | Word | |
36協定の本社一括届出における本社以外の各事業場一覧表 | Word | |
時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定) | Word | |
時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届 | Word |
モデル就業規則
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
次に掲載しております「モデル就業規則」の規定例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届け出してください。
様式名 | ダウンロード | |
---|---|---|
モデル就業規則 | Word |
時間外労働・休日労働に関する協定書
様式名 | ダウンロード | |
---|---|---|
時間外労働及び休日労働に関する労使協定書 | Word |
最低賃金に関する様式
様式名 | ダウンロード | |
---|---|---|
最低賃金の減額の特例許可申請書(精神又は身体の障害) | Excel | |
減額特例許可記入要領パンフレット(精神又は身体の障害者用) | ||
減額率算定表 | Word |
育児・介護休業法に関する様式
様式名 | ダウンロード | |
---|---|---|
就業規則における育児・介護休業等の取扱い | Word | |
育児・介護休業等に関する規定例 | Word |
安全衛生に関する様式
個人情報請求に関する様式
保有個人情報開示請求制度
様式名 | ダウンロード | |
---|---|---|
保有個人情報開示請求書(標準様式第1号(1)(2)) | Word | |
保有個人情報開示請求書記載例 | ||
保有個人情報訂正請求書・説明(標準様式第15号(1)(2)) | Word | |
保有個人情報利用停止請求書・説明(標準様式第25号(1)(2)) | Word |
雇用継続給付金について
高年齢雇用継続給付
育児休業給付
介護休業給付
- 平成29年1月1日前に介護休業を取得した方
介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて - 平成29年1月1日以降に介護休業を取得する方
介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて
労災保険給付請求に関する様式
様式名 | ダウンロード | |
---|---|---|
障害補償給付支給請求書 障害特別支給金/障害特別年金/障害特別一時金/支給申請書/業務災害用(様式第10号) | ||
障害給付支給請求書 障害特別支給金 障害特別年金/障害特別一時金/支給申請書/通勤災害用(様式第16号の7) | ||
通勤災害に関する事項(様式第16号の7〜10(別紙)) |
雇用保険に関する申請書及び届出書等
雇用者の年金について
70歳以上の従業員を採用又は従業員が70歳になったときの手続き
概要
-
平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される人に、60歳代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70歳以上被用者について届出が必要となりました。
○70歳以上被用者とは
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
(対象要件)
(ア)70歳以上の人
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人 -
厚生年金保険 70歳以上被用者該当・不該当届
被保険者が70歳以上被用者に該当したとき又は該当しなくなったときに事業主が「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出します。 -
厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届
70歳以上被用者について、(i)定時決定を行うとき、(ii)随時改定に該当したとき、(iii)賞与を支払ったときに事業主が「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出します。 -
厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更額
育児休業終了日に3歳未満の子を養育している70歳以上被用者が、育児休業終了後に受け取る報酬が育児休業前の額と比べて変動している場合、通常の随時改定の要件に該当しなくても申出により、標準報酬月額相当額を改定することができるものです。
この届書は、被用者からの申出に基づき事業主が「厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届」を提出します。